親や親族と同じ建物に住む場合に、作りが世帯別に分離してある住宅。大型の一戸建て住宅を世帯別に分けて住むイメージ。1つの建物のなかで、水回りの設備が世帯の分だけ作られていることが多いが、玄関まで必ず分けられているかどうかは居住者(施主)によりケースバイケースとなる。相続税対策の観点から、現金→不動産への減額効果とともに、親と「同居」していることで得られる「小規模宅地等の特例」の適用を期待して建てられることが多い。平成27年1月より「二世帯住宅」における面積要件や親との「同居」に関する要件が緩和され、「同居」については、「原則的に、居住空間が構造上分離されていなくてもよい」「親が終身利用権付き老人ホームに入居していてもよい」等と定められたことから、小規模宅地等の特例を適用しやすくなった(詳細は税理士等の確認が必要)。他人・他社に賃貸しなくても小規模宅地等の特例により減額が可能である場合にぜひ検討したい建築方法。