事務所の原状回復は住居の場合と異なり「東京ルール」の適用がなく、法人利用として不特定多数が出入りする可能性もあることから、テナントが退去する際は、契約時・入居時に定めた「原状」に戻して大家に明け渡すように定められていることが一般的である。事務所の「原状」は入居した状態を表すことが一般的であり、据え付け済みの空調やOAフロアのある状態(場合によってはPタイル仕上げ)が多い。その一方で、OAフロアをテナント側で新設したり床を上げるなど特殊工事を施した場合には退去時にどのようにするかトラブルになりやすいため、契約時に「原状」復帰をどうするべきか決めておくことが理想的である。可動しやすいパーティションなどはテナントが撤去していくことがきわめて一般的であるが、強固に壁・床に接続する間仕切壁をテナントが設置した場合などは、退去時にどのようにするのかについては入居時にしっかり決めておきたい。